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千葉県の会社設立・宅建業免許・建設業許可はお任せください。

TEL. 043-301-3654

〒260-0855 千葉市中央区市場町2−15 渡辺ビル304号室

記帳代行・会社法務
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経理代行サービス・法務代行サービス(顧問契約)

*毎月、一定の金額をお支払いただくことにより、会計帳簿記帳代行、決算書作成、議事録作成、定款変更、株式譲渡等
 の手続を代行いたします。従業員を雇う10分の1程度の費用で経理・総務部門の事務を一括で実現できます。
税理士との連携により、税務相談のお取次ぎ、最新情報のお知らせ等の付加価値サービスもご提供いたします。
*その他、ご不明な点はお気軽にお問合せください。お問合せフォームはこちらです。

サービス内容 報 酬 例
経理代行サービス(会計帳簿記帳代行・財務諸表作成等)
法務代行サービス(議事録・定款変更・株式譲渡等)
月額¥21,000〜

契約報酬に含まれるもの 契約報酬に含まれないもの(オプション等)
【経理代行サービス】
会計帳簿記帳代行
財務諸表作成(損益計算書・貸借対照表等)・財務分析
書類作成に関するご相談

【法務代行サービス】
株主総会・取締役会招集通知作成
株主総会・取締役会議事録作成
定款変更案作成
株式譲渡手続き書類一式作成
株主名簿管理
株式取扱規程・取締役会規則作成
官報公告原稿作成
契約書作成
行政書士法上作成可能な労務関係書類作成
内容証明郵便原稿作成
書類作成に関するご相談
【オプション】
部門別管理(1部門につき月額5,250円加算)
給与計算代行(10名まで月額10,500加算)
売掛金管理(別途見積作成)
支払一覧表作成(別途見積作成)
事業計画作成
・事業資金調達(融資成功額の2%)
各種許認可・免許申請及び届出(別途見積作成)

【その他】
書類作成上必要な添付書類取得費用
官報公告掲載料金
印紙税・免許税・官公署手数料・郵送料等の実費
他士業業務(税理士・司法書士等)に支払う報酬
 *上記の報酬は参考例です。仕訳数が200を超える場合、100仕訳ごとに月額5,250円の報酬が加算となります。
 *上記各契約につき、個別に契約内容をご説明のうえ、契約書を作成いたします。
 *税務申告等の税理士業務につきましては、提携する税理士へ依頼いたします。(別途、税理士報酬と実費が必要です。)
 *登記等の司法書士業務につきましては、司法書士へ依頼いたします。(別途、司法書士報酬と実費が必要です。) 
 *基本報酬に含まれないオプション契約報酬及び実費につきましては、別途見積を作成いたします。

会社書式作成報酬例

書 類 名 報 酬 例
 株主総会議事録・取締役会議事録 6,300
 定款一部変更(定款案・株主総会議事録等) 15,750
 定款全面見直し(会社法への対応)  ¥36,750
 株式譲渡書類一式(議事録・譲渡契約書等)  ¥31,500
 会社諸規程(株式取扱規則・役員規程等)  ¥31,500
 契約書(商品取引契約・代理店契約等)  ¥31,500
 *上記の報酬は参考例です。事案により考案・調査等を要する場合は、報酬が加算となります。
 *定款変更に伴い登記が必要な場合は、司法書士へ依頼いたします。(別途、司法書士報酬及び免許税が必要です。)

会社法についてお困りの方はぜひご連絡下さい。

  • 議事録を作成して欲しい又は作成方法について相談したい。
  • 会社法施行(平成18年5月1日)以前から定款を変更していない。
  • 許認可取得のため定款の目的を変更したい又はその手続きについて相談したい。
  • 有限会社・株式会社の株式について譲渡や相続が生じたが、会社法の手続きがわからない。
  • 定款に「株式の取扱は株式取扱規則による」と定めているが、実際には規則を作っていない。
  • 会社の取引先や従業員との間に発生した契約について、契約書を作成したい。
 
 *上記以外の件も書類1枚から喜んで作成いたします。お気軽にお問合せ下さい!

 *お問合せについては、こちらをクリックして下さい。


よくあるご質問。

企業法務関連

Q.会社法施行(平成18年5月1日)前から定款を変更していませんが、見直す必要はありますか?

A.会社法整備法(通称)に旧法で設立した有限会社及び株式会社の定款について、会社法に適応しているものと
  みなす旨の規定があります。しかし、許認可や取引先に提出する際、新法に適応した定款を提出する必要があ
  ります。近年、企業のコンプライアンスが厳しく問われていますので、会社法に適応した定款を作るための株
  主総会決議をしておくことをおすすめします。

Q.設立の際に作成した原始定款が見当たりません。どうすれば良いですか?

A.御社の事情をお伺いした上で再度、定款を作成いたします。旧法にて作成された定款は数百社の定款変更実績
  を持つプロが会社法対応のものを作成いたしますのでご安心下さい。

Q.定時株主総会で役員等に変更がない場合でも議事録は必要ですか?

A.役員や定款に変更事項がない場合でも、決算書を定時株主総会で承認する必要がありますので議事録が必要で
  す。また、定時株主総会の開催を省略(書面決議)した場合でも、株主総会議事録を作成することが必要とな  ります。



行政書士 千葉県庁前事務所

〒260-0855
千葉市中央区市場町2−15 
渡辺ビル304号室

TEL 043-301-3654
FAX 043-301-3653
*土・日・祝日の対応につきましては
 事前にご予約をお願いします。

【日本行政書士会登録番号】
第12101461号
【千葉県行政書士会会員番号】
第12048号
【入国管理局申請取次届出番号】
(東)行12第341号
千葉県行政書士会・千葉支部幹事
行政書士 山下敬司
行政書士 山下敬司

【対応エリア】
千葉市中央区、千葉市稲毛区、
 千葉市美浜区、千葉市稲毛区、
千葉市花見川区、千葉市若葉区、
千葉市緑区、習志野市、
八千代市、船橋市、市川市、
浦安市、松戸市、柏市、
鎌ヶ谷市、流山市、
我孫子市、野田市、白井市、
印西市、四街道市、佐倉市、
八街市、成田市、銚子市、
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